2008-04-25 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
どの段階でその賞揚行為を行うおそれがあるかというのは、必ずしも私は今の答弁で十分納得ができるわけではありませんが、今回の改正そのものは反対するところではありませんので、ただ、今後もし機会があれば、もう少し前広にそういう禁止命令が出せないのかということについてぜひ御検討いただきたい、このように思っております。
どの段階でその賞揚行為を行うおそれがあるかというのは、必ずしも私は今の答弁で十分納得ができるわけではありませんが、今回の改正そのものは反対するところではありませんので、ただ、今後もし機会があれば、もう少し前広にそういう禁止命令が出せないのかということについてぜひ御検討いただきたい、このように思っております。
しかしながら、命令という形で禁止命令をかけますので、やはりそこには具体的に、そういう賞揚行為を行うおそれというものの認定が必要になってくるであろうということで、まず第一次的には、被疑者ないしはその実行行為の具体的な状況がわからずともということではなしに、やはり、暴力団側にある程度そういうおそれがあるということが、おそれの認定がまずできなければ行政処分としてはかけることは困難であろう。
この改正について一点、私、もう少し踏み込んでもいいのかなと思いますのは、今回の改正が、そういう対立抗争があった、その後実行犯が確定をする、出頭してくるのか、あるいは警察組織によって拘束をされるのかわかりませんけれども、いずれにしても実行犯が確定をし、そして刑が確定した後に、ようやく暴力団組織に対して賞揚行為の禁止命令が出せる、こういう仕立てになっているわけでありますけれども、私は、なぜ刑が確定した段階